本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
例えば…
オーナー様は、当初から個人事業主でお店の活動を行ってきましたが、大変に売れ行きが良く、
事業が発展し、組織が大きくなったとします。
そこで、内部統制組織の充実及び節税を図りたい!ということで、「法人成り」を行うこととしました。
つまり「法人成り」とは、個人事業の形態を会社組織の形態に変更することを言います。
では、法人成りをすると、オーナー様はどんなメリットがあるのでしょうか?
以下、主なメリットです。
①社会的な信用度が増大することにより、金融機関からの借入等がしやすくなる。
②社会的な信用度が増大することにより、正社員・スタッフ等の雇用がしやすくなる。
③消費税の免税事業者になれる(最長で4年間、消費税の納税義務が免除される)。
④責任範囲が限定される(例えば…法人は、債務弁済については有限責任となる)。
⑤事業年度を自由に決定することができる(申告時期の選択が可能になる)。
⑥家族従業員に給料を払うことができる(所得が分散され、節税が可能になる)。
⑦役員報酬を計上でき、給与所得控除を活用することができる。
⑧青色欠損金を9年間控除することができる
(平成28年度税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる
欠損金額の繰越期間は10年間となる)。
⑨退職金の支払いが可能となる。
⑩減価償却の任意計上も検討される。
⑪法人組織として、生命保険の加入をすることができる(企業の安全対策となる)。
⑫法人組織で、出張手当(旅費規程)などについて、所得税の非課税規定が適用される。
☑大切なポイントは、法人成りは社会的信用度の増大、節税などの大きなメリットがあるが、
デメリットもあるので、法人成りには十分な検討が必要である、という事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年06月21日