2017年06月22日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
例えば…
オーナー様は、当初から個人事業主でお店の活動を行ってきましたが、大変に売れ行きが良く、
事業が発展し、組織が大きくなったとします。
そこで、内部統制組織の充実及び節税を図りたい!ということで、「法人成り」を行うこととしました。
つまり「法人成り」とは、個人事業の形態を会社組織の形態に変更することを言います。
では、法人成りをすると、オーナー様はどんなデメメリットがあるのでしょうか?
以下、主なデメメリットです。
①登記が必要である(登記の手数料がかかる)。
②会社の設立費用がかかる。
③社会保険が強制加入となる。
④たとえ赤字でも税金がかかる(地方税の均等割が約7万円ほど)。
⑤会社のお金は個人では自由に使えなくなる。
⑥交際費の損金算入限度がある。
⑦事務負担手数料が増加する(税務書類等の提出など)。
☑大切なポイントは、法人成りをすることによって、個人事業では必要なかった事業手続や
コストが発生することになるので、個人事業の時と比較して維持コストが増大する、という事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠