「法人成り」とは?(主なデメリットとは?)

2017年06月22日

 本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

例えば…
  オーナー様は、当初から個人事業主でお店の活動を行ってきましたが、大変に売れ行きが良く、
 事業が発展し、組織が大きくなったとします。
  そこで、内部統制組織の充実及び節税を図りたい!ということで、「法人成り」を行うこととしました。
  つまり「法人成り」とは、個人事業の形態を会社組織の形態に変更することを言います。

  では、法人成りをすると、オーナー様はどんなデメメリットがあるのでしょうか?

 以下、主なデメメリットです。
  ①登記が必要である(登記の手数料がかかる)。
  ②会社の設立費用がかかる。
  ③社会保険が強制加入となる。
  ④たとえ赤字でも税金がかかる(地方税の均等割が約7万円ほど)。
  ⑤会社のお金は個人では自由に使えなくなる。
  ⑥交際費の損金算入限度がある。
  ⑦事務負担手数料が増加する(税務書類等の提出など)。

 ☑大切なポイントは、法人成りをすることによって、個人事業では必要なかった事業手続や
  コストが発生することになるので、個人事業の時と比較して維持コストが増大する、という事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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