本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
個人事業の場合、お店を新規開業したオーナー様の奥さんが専業としてお店を
手伝うことも多いでしょう。
アルバイトやパートを雇う場合には、支払った給与は当然のごとく、
必要経費に計上できます。
しかし、一緒に住む家族(奥さん)に給与を支払っても、原則は必要経費になりません。
なぜならば、一緒に同居する家族は、生活をするうえでの財布(出どころ)が
一緒であるからです。「生計を一にする親族」となります。
お店を夫婦で経営している場合、お店の儲けが生活上の財布の収入源となります。
ですから、奥さんに給与を支払うというのは、生活上の財布の中での単なる移動に
過ぎないとみなされるのです。
しかし、個人事業で専ら働いている家族(奥さん)への給与の支払いが
全く必要経費に認められないのは、あまりにも厳しすぎます。
ですから、一定の取り扱いが認められております。
一定の条件をクリアすると、必要経費に認められます。
☒「青色申告」の場合
青色申告の場合は、条件は以下の通りです。
1.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であり、学生であったり、他に
職業を持っていないこと。
2.その年を通じて6カ月を超える期間、事業に専ら従事していること。
3.「青色事業専従者給与に関する届出書」を家族への給与を必要経費にしたい
年の3月15日までに税務署に提出していること。
青色申告は、上記の「青色事業専従者給与に関する届出書」の届け出た金額の範囲内
であれば、支給された給与を必要経費に計上できます。
☒「白色申告」の場合
白色申告の場合は、条件は以下の通りです。
1.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であり、学生であったり、他に
職業を持っていないこと。
2.その年を通じて6カ月を超える期間、事業に専ら従事していること。
白色申告は、認められる必要経費に上限額があります。
以下、①と②の金額のうち、いずれか低い金額が事業専従者控除額として必要経費と
みなされます。
①実際に支払った給与の金額にかかわらず、配偶者の場合は86万円までの金額、
その他の家族の場合は50万円までの金額を給与に代えて儲けから控除できます。
②事業所得等を生ずべき事業から生じた事業所得の金額÷{(事業専従者の数)+1}
※従って、事業所得の金額が140万円で、事業専従者(奥さん)1人に給与を支払う場合は、
①86万円(奥さん…事業専従者)
②70万円(140万円÷(1+1))
③①>② 上限は70万円となります。
☑大切なポイントは、白色申告は「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなくて良いが、
その分上限金額が決まっております。ですから、奥さんへの給与を必要経費にしたい場合は、
青色申告の方が有利という事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
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