「必要経費」にできる付随費用とは?

2017年07月19日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  一般に、自動車や機械設備などの資産を購入した場合、その支払った総額の中には
 本体の価格に付随して支払った費用が含まれていることがあります。

  「付随費用」とは、資産の取得や処分などの取引に関連(付随)して発生する費用
 のことを言います。

  自動車や機械設備等の高価な買い物をした場合は、支払った総額をいかに早く
 費用に計上できるかで、節税金額が異なります。
  「付随費用」の中には、本体の価格に含めずに、支払った時点で費用に計上することが
 可能なものもあるのです。
  それら付随費用を抜き出して、本体とは別に費用として計上すると、購入時点で経費に計上
 できる金額が増えます。よって、節税になるわけです。

  取得価額に含めずに、経費に計上できる主な付随費用は次のとおりです。
 ①租税公課として経費に計上できる、取得にかかる税金(不動産取得税、自動車取得税、登録免許税
  その他登記・登録に要する費用)
 ②建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を
  変更したことにより不要となったものにかかる費用
 ③いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得
  することにした場合に支出する違約金(売買契約解除の違約金)
 ④減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間にかかる部分)
 ⑤割賦販売契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、契約において
  購入代価と割賦期間分の分割利息や、分割払いのための費用

 ☑大切なポイントは、比較的大きな固定資産等を購入した場合には、購入明細をよく見て、
  少しでも多く経費にできるものがないか、確認するという事です。
  例えば、特に自動車などは、税金(自動車取得税、自動車重量税、自動車税)と
  自賠責保険料、検査登録費用、車庫証明費用、登録手続きの代行費用など、
  車両本体価格とは分けて、購入時に全額必要経費に計上できるものが多くあるので、注意が必要です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

 



 

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