「個人事業」における棚卸しとは?②

2017年07月21日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  小売業や飲食業などの、個人事業主さまにとって、「棚卸し」は非常に地味な作業
 ですが、大切な仕事の一つと言えます。

 「棚卸し」とは、一言でいえば、在庫管理のことです。
  販売目的で保管している在庫や食材等が、あとどのくらい残っているのか、
 在庫数を全て数えて、実際に集計します。さらに、その状態をチェックし、帳簿上に
 残っている在庫数と実際の数を照らし合わせる作業となります。

  個人事業主さまが、実際に棚卸しが必要な時期は、事業年度末です(12月31日)。
 棚卸しをして在庫として残っている商品や原材料などの事を、棚卸資産と言います。

 ☒棚卸資産の金額の計算式は次のとおりです。
  棚卸資産の金額=在庫の数量×在庫の単価

  在庫の数量を数えたならば、次に在庫の単価を決定します。
  在庫単価の決定のための、評価方法には原価法と低価法があります。
  原価法は、棚卸資産原価をベースとする評価方法であり、6つの評価方法があります。
  ここでは具体的には触れませんが、個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、
 売価還元法、最終仕入原価法。
  棚卸資産の種類ごとに、どの評価方法を採用するかを選択することができます。
 同じ商品であっても、どの時点で仕入れたのか?によって、購入した金額が異なります。

  棚卸資産の評価方法を選択する場合には、「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」を
 最初の確定申告の提出期限(3月15日)までに納税地の所轄税務署に提出します。
  届出を提出せずに、評価方法を選択しなかった場合には、前出の最終仕入原価法が
 適用されます。

  最終仕入原価法とは、期末に一番近い仕入時の金額を取得価額として計算する方法です。
  期末までに評価ができない点がデメリットとなりますが、非常に計算が簡単です。

  原価法に対して、低価法とは、青色申告者のみ選択可能な評価方法です。
  青色申告者は、原価法で計算された単価と、年末時点での単価を比べて、どちらか低い方の金額
 を評価額にできる低価法の選択が可能です。
  棚卸資産の評価額を低く抑えることで節税につながります。

 ☒大切なポイントは、棚卸資産の評価方法には大別すると、全部で7つの評価方法があります。
  届出をすることで、評価方法を選択可能ですので、自分の事業に最も合う評価方法を探ることが必要です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠




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