本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
個人事業主の事業口座において、金融機関から振り込まれる「預金利息」
はどのような取扱いをするのでしょうか?
個人事業主様の預金利息の取り扱いについては、注意が必要です。
結論は、個人事業主様のの帳簿記帳においては、金融機関からの受取利息というものは、
受取利息勘定を使用するのではなく、「事業主借」勘定を使用していきます。
法人の場合には、「受取利息」勘定で良いのですが、
個人事業主様の場合には、「事業主借」勘定で処理します。
では、なにゆえに受取利息勘定を使うのではなくて、「事業主借」勘定を使って
処理するのでしょうか?
実をいうと、所得税法においては、個人の所得(儲け)は一様でありません。
例えば…
事業所得者による所得…「事業所得」
受取利息による所得……「利子所得」
となり、所得の分類がそれぞれ異なります。
事業所得、利子所得ともに同じ課税体系であれば、区分する必要はありません。
受取利息としての勘定科目を使用すれば良い訳です。
しかし、事業所得は総合課税、利子所得は源泉分離課税であり、課税が体系が異なって
いるのです。したがって、明確に区分する必要がある訳です。
つまり、事業所得に影響を及ぼさないようにするためには、損益勘定科目(受取利息)を
使用することができません。
そこで、「事業主借」という事業所得に営業を及ぼさない事業主勘定を使っている訳です。
さらに、事業所得の帳簿は、事業所得をきちんと把握するために記帳をしているのであり、
受取利息などの金融機関からの収入は、事業所得とは全く関係がありません。
そこで、事業とは全く関係のない、別の事業主からの借入金であるという意味で、
「事業主借」勘定を使っています。
☑大切なポイントは、法人様の場合は課税体系も所得税法のように区別されている訳では
ないので、そのまま受取利息勘定で処理する。しかし、個人事業主様の場合には、金融機関
からの預金利息は、「事業主借」勘定で処理するという事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年07月22日