「源泉所得税」の納付を年2回にするには?

2017年07月23日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  お店を経営するに当たり、例えば、従業員を雇って給与を支払ったり、
 税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払いの都度、
 その支払金額に応じた所得税を差し引くことになっております。
  そして、従業員の給与から天引きされた源泉所得税は、原則として
 その給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納付しなければ
 なりません。

  しかし、給与の支給人員(従業員)が、常時10人未満の場合には、源泉徴収
 した所得税を半年分まとめて納付することができます。
  源泉所得税の納付を年2回にするためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に
 関する申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。
  すると、1月から6月までの期間に支払った給与については、翌月7月10日までに国に納付、
 7月から12月までの期間に支払った給与等については、翌月1月10日までに国に納付することが
 できます。

  さらに、お店が繁盛し発展した場合などで、給与の支給人員(従業員)の数が
 常時10人未満でなくなった場合には、「源泉所得税の納期特例の要件に該当しなくなった
 ことの届出書」を提出しなければなりません。

 ☒大切なポイントは、例えば、お店を開業した後の、源泉所得税の納付事務の負担を
  軽減するために、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は提出しておいた方が
  よろしい、という事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

  |