本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
お店を経営するに当たり、例えば、従業員を雇って給与を支払ったり、
税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払いの都度、
その支払金額に応じた所得税を差し引くことになっております。
そして、従業員の給与から天引きされた源泉所得税は、原則として
その給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納付しなければ
なりません。
しかし、給与の支給人員(従業員)が、常時10人未満の場合には、源泉徴収
した所得税を半年分まとめて納付することができます。
源泉所得税の納付を年2回にするためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に
関する申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。
すると、1月から6月までの期間に支払った給与については、翌月7月10日までに国に納付、
7月から12月までの期間に支払った給与等については、翌月1月10日までに国に納付することが
できます。
さらに、お店が繁盛し発展した場合などで、給与の支給人員(従業員)の数が
常時10人未満でなくなった場合には、「源泉所得税の納期特例の要件に該当しなくなった
ことの届出書」を提出しなければなりません。
☒大切なポイントは、例えば、お店を開業した後の、源泉所得税の納付事務の負担を
軽減するために、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は提出しておいた方が
よろしい、という事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
«前へ「「個人事業」における、預金利息の取り扱いとは?」 | 「消費税を返してもらいたい「個人事業主」の手続きとは?」次へ»