本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
お店を開業したばかりの個人事業主様は、原則として開業後の最初の2年間は、
消費税を納付する必要はありません。これを消費税の免税事業者と言います。
このように、開業して間もない個人事業主さまは、売上と一緒に預かった消費税
を所轄税務署へ納付する義務はありません。
あるいは、既に事業経営をしているオーナー様であっても、前々年の課税売上高が
1,000万円を超えていなければ、免税事業者となります。
しかし、基準期間(前々年)における課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、
「消費税課税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより、課税事業者
となることができます。
つまり、「消費税課税事業者選択届書」は、免税事業者が課税事業者になりたい場合に提出
する届出書であります。
お店を開業するに当たり多額の設備投資等を行った場合には、その開業等した課税期間の末日までに
「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、開業等した日の属する課税期間から課税事業者となる
ことができます。
あるいは、免税事業者が来期以降に多額の設備投資を行うことにより、課税仕入高(いわゆる必要経費)が
課税売上高(いわゆる売上)を大きく上回ることが予想される場合は、前期末までに届出をし、還付を受ける
ことができます。つまり、節税が可能となります。
☑大切なポイントは、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になれば、納め過ぎた分の
消費税を返してもらう事ができる、という事です。
ただし、消費税課税事業者選択届を提出して課税事業者になった場合、その後2年間は免税事業者に戻ること
ができない点には注意しなければなりません。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年07月24日