消費税を返してもらいたい「個人事業主」の手続きとは?

2017年07月24日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  お店を開業したばかりの個人事業主様は、原則として開業後の最初の2年間は、
 消費税を納付する必要はありません。これを消費税の免税事業者と言います。

  このように、開業して間もない個人事業主さまは、売上と一緒に預かった消費税
 を所轄税務署へ納付する義務はありません。
  あるいは、既に事業経営をしているオーナー様であっても、前々年の課税売上高が
 1,000万円を超えていなければ、免税事業者となります。

  しかし、基準期間(前々年)における課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、
 「消費税課税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより、課税事業者
 となることができます。
  つまり、「消費税課税事業者選択届書」は、免税事業者が課税事業者になりたい場合に提出
 する届出書であります。

  お店を開業するに当たり多額の設備投資等を行った場合には、その開業等した課税期間の末日までに
 「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、開業等した日の属する課税期間から課税事業者となる
 ことができます。
  あるいは、免税事業者が来期以降に多額の設備投資を行うことにより、課税仕入高(いわゆる必要経費)が
 課税売上高(いわゆる売上)を大きく上回ることが予想される場合は、前期末までに届出をし、還付を受ける
 ことができます。つまり、節税が可能となります。

 ☑大切なポイントは、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になれば、納め過ぎた分の
  消費税を返してもらう事ができる、という事です。
  ただし、消費税課税事業者選択届を提出して課税事業者になった場合、その後2年間は免税事業者に戻ること
  ができない点には注意しなければなりません。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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