会社法上の「会社」の種類とは?

2017年07月26日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  会社(法人)の設立をしたい個人事業主様は、どのような会社を選択するのか
 を
決定しなければなりません。

  現行の会社法で認められている会社には、次の4種類があります。
   ①株式会社
   ②合同会社(LLC)
   ③合資会社
   ④合名会社

  平成18年の会社法改正以後は、有限会社の設立はできなくなってしまいました。 
  現在、設立される会社のほとんどは、株式会社か合同会社(LLC)のどちらかの選択であります。
  合資会社や合名会社の設立は稀であり、非常に少ない状況です。なぜなら、合同会社や株式会社
 に比べると、大きな責任を負わなければならないリスクが大きいからです。出資した金額を超えて
 責任を負うこともあります(無限責任)。

  これに対して、株式会社や合同会社(LLC)は、株主が出資した範囲内で責任を負えばよろしい
 ことになります(有限責任)。
  ですから、もっとも認知度が高く、最も法人数も多い、社会的にも信用性が高い株式会社という
 会社の設立形態を選択するのが望ましいでしょう。

  株式会社は、以前は最低資本金が1,000万円だったため、設立時に費用を準備するのが
 非常に難しく、有限会社(資本金最低300万円))という形態にするケースも多く
 見受けられました。
  しかし、現在は、最低資本金制度が撤廃されましたので、資本金1円からでも、株式会社が設立
 可能です。

 ☑大切なポイントは、一口に会社の形態と言っても、4つの種類があります。それぞれメリットと
  メリットがありますので、ご自分に適した形態での設立を目指すという事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠


 

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