本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
会社(法人)の設立をしたい個人事業主様は、どのような会社を選択するのか
を決定しなければなりません。
現行の会社法で認められている会社には、次の4種類があります。
①株式会社
②合同会社(LLC)
③合資会社
④合名会社
平成18年の会社法改正以後は、有限会社の設立はできなくなってしまいました。
現在、設立される会社のほとんどは、株式会社か合同会社(LLC)のどちらかの選択であります。
合資会社や合名会社の設立は稀であり、非常に少ない状況です。なぜなら、合同会社や株式会社
に比べると、大きな責任を負わなければならないリスクが大きいからです。出資した金額を超えて
責任を負うこともあります(無限責任)。
これに対して、株式会社や合同会社(LLC)は、株主が出資した範囲内で責任を負えばよろしい
ことになります(有限責任)。
ですから、もっとも認知度が高く、最も法人数も多い、社会的にも信用性が高い株式会社という
会社の設立形態を選択するのが望ましいでしょう。
株式会社は、以前は最低資本金が1,000万円だったため、設立時に費用を準備するのが
非常に難しく、有限会社(資本金最低300万円))という形態にするケースも多く
見受けられました。
しかし、現在は、最低資本金制度が撤廃されましたので、資本金1円からでも、株式会社が設立
可能です。
☑大切なポイントは、一口に会社の形態と言っても、4つの種類があります。それぞれメリットと
メリットがありますので、ご自分に適した形態での設立を目指すという事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年07月26日