「住民税」の納付方法とは?

2017年07月30日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  所得税については、源泉徴収税額表から徴収すべき所得税額を求めました。
  しかし、例えば、会社員の場合の住民税は、市区町村役場から「特別徴収税額の
 決定通知書」というものが送付されてきます。

  「特別徴収税額の決定通知書」に記載された金額を各月給与支払者が徴収し、
 翌月10日までに各従業員の住所地の市区町村役場の窓口、もしくは金融機関で納付
 することとなります。
  したがって、所得税と異なり、住民税は、市区町村役場が前もって住民税を計算し、
 通知され、その記載された金額を納付するということになります。

  住民税の徴収方法には、次の2つの方法があります。
 ☒普通徴収
  普通徴収とは、自営業者の場合の徴収方法です。納税通知書と納付書が納税義務者に直接送付
 されてきて、納入する方法を言います。

 ☒特別徴収
  特別徴収とは、給与支払者(特別徴収義務者)が住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、
 毎月従業員に支払う給与から住民税を徴収して納入する方法を言います。

  納付期限については、次の通りとなります。
 ①普通徴収(自営業者)
  原則として、6月、8月、10月、翌年1月に、市区町村役場が指定した日が納期限となります。

 ②特別徴収(会社員)
  特別徴収義務者である会社は、市区町村役場から特別徴収税額の決定通知書を毎年5月に受け取ります。
 その決定通知書に記載された金額を、6月から翌年5月まで毎月の給料から徴収します。
 原則として、翌月10日までに各従業員の住所地の市区町村役場に納入することとなります。

 ③納期の特例
  所得税と同じく、住民税についても、従業員が常時10人未満の事業所は、納期の特例を適用することが
 できます。
  この納期の特例の申請については、市区町村役場において手続き方法が異なります。
 各市町村役場にて各自確認することが必要です。
  6月から11月分までの住民税を12月10日、12月から翌年5月分までの住民税を6月10日までに、
 2回にまとめて納付することができます。

 ☑大切なポイントは、住民税の基本的な仕組みは、住民税は前年の所得の状況に応じて、その年の
  1月1日の住所地で課税されます。
  ですから、前年の所得税の確定申告(確定申告書には1月1日現在の住所を記載)をしっかり作成することは 
  言うまでもありません。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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