本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
消費税は国税分の消費税6.3%と、地方消費税1.7%の2種類があります。
消費税6.3%が課税される取引には、併せて地方消費税1.7%も課税されるので、
日々の会計処理ではそれらを「消費税等」として、合計8%で計算します。
消費税の経理処理には、「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2つの方法があります。
例えば、商品を販売した場合には、消費税相当額を含めた代金を受け取ります。
そのうち、消費税相当額は、直で国に納税するという性質から着目すると、一種の仮受金
であると考えられます。
同様に、商品を仕入れた際に、消費税相当額を含めた代金を支払うこととなります。
こちらの方は、消費税申告の際に控除されることになるので、一種の仮払金であると
考えられます。
これに対して、帳簿に計上する売上高や仕入高の数字においては、消費税相当額を
含めた実際の取引金額を用いた方が馴染みやすいと言えます。
したがって、消費税を含めた取引については、多面的な見方が可能であることから、
消費税法においても、2種類の経理処理(「税込経理方式」と「税抜経理方式」)の方法を
認めていることになります。
以下、消費税の2つの経理処理の方法です。
☒税込経理方式
税込経理方式とは、消費税の額と、その消費税に係る取引対価の額を区分することなく、
経理する方法を言います。よりシンプルに言えば、全て消費税込みの金額で処理する方法です。
☒税抜経理方式
税抜経理方式とは、消費税の額とその消費税に係る取引対価の額を区分して経理する方法
を言います。よりシンプルに言えば、消費税等の金額を、売上高や仕入高等に含めないで処理
する方法です。
☑大切なポイントは、消費税の納税義務者である事業者は、税込経理方式、税抜処理方式の
どちらの消費税の処理方法を選択しても全く問題ありません、という事です。
選択は事業者の任意です。所轄税務署等への特別な届出は必要ありません。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年07月31日