本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
例えば、8か月も前の、古い領収証が従業員から経費精算に回ってくる場合には、
古い領収証であっても、同年度内に清算するのであれば、全く問題なく計上可能です。
税務上の経費精算の期限は、「同年度内」です。
例え半年前でも8か月前でも領収書の日付が現在の日付と同年度内であれば精算できる
ことになっております。
例えば、3月末決算期末の法人の場合であっても、4月1日から翌年の3月31日までは同年度とみなされ、
この間であれば税務上は今年度の経費として計上することが可能です。
例えば今日が2017年3月1日で、2016年4月1日の領収書を精算しようと思った場合には、年度は
異なっても同年度であるため、経費として計上することが可能です。
経理担当者が、会計ソフトに入力すれば、自動で日付順に並べ替えとなります。
しかしながら、年度をまたいでしまった領収証については、基本的に経費精算できません。
仮に半年前の領収書であっても、年度を超えてしまったならば、前年度の経費となり、すでに会計処理が
完了している年度のものとなってしまいます。
昨年度の税額を計算し直し、申告をやり直すのが原則となります。
なお、昨年度の領収証が少額の場合には、今年の経費として計上しても問題ありません。
☑大切なポイントは、「領収証の期日がどのくらい前の領収証なのか?」というよりも、
税務上は「同年度内であるか?」という事が重要な基準であるという事です。
税務上は同年度内であれば経費精算が可能です。
しかし、実務上はもっと早くに経費精算できるように従業員に徹底させる必要があります。
社内規定で、経費精算の期限などを決定すると良いでしょう。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
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