本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
法定調書とは、法律に定められた事柄を書いた文書であることはお分かりかと存じますが、
法定調書は、1種類だけの書類でありません。
◦「法定調書」とは、所得税法等の規定により、税務署に提出が義務づけられている資料のことを
言います。
よりシンプルに言いますと、税務署はお金の支払いがあった場合に、その事実を資料として提出
させることで、お金の動きを正確に把握できるようにします。
その時に提出させる資料が、法定調書です。
提出の期限は給料や報酬などを支払った月の翌年の1月31日までとなります。
現在、59種類の法定調書があります。(平成29年4月1日現在法令等)
さらに、59種類の法定調書の中には、大きく分けて、支払調書や源泉徴収票があります。
以下は、実務上でよく使われる、主な6種類の法定調書です。
①「給与所得の源泉徴収票」…棒給、給料、賞与等の支払
②「退職所得の源泉徴収票」…退職手当、一時恩給等の支払
③「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」…税理士、外交員、プロ野球選手の契約金、馬主への競馬の
賞金等の支払
④「不動産の使用料等の支払調書」…………地代、家賃、権利金、更新料、承諾料、名義書換料等の支払
(合計15万円を超えるもの)
⑤「不動産等の譲受けの対価の支払調書」…土地等の譲受けの代金の支払(合計100万円を超えるもの)
⑥「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」…土地、建物等の売買や貸付けのあっせん手数
料の支払
◦「支払調書」とは、1年間にわたって特定の支払いをした事業者が、その相手先や支払額等を記載して
税務署に提出する報告書のことを言います。
◦「源泉徴収票」とは、我が国において、給与等の支払をする者が、その支払額及び源泉徴収した所得税額を
証明する書面のことを言います。
例えば、税理士、司法書士、社会保険労務士などに年間の合計額が5万円を超える報酬の支払いをした企業
などは、その支払いをした年の翌年の1月31日までに「報酬、料金、契約金及び賞金の支払証書」を作成し、
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と併せて、源泉徴収票を添付して税務署に提出する必要があり
ます。
☑大切なポイントは、法定調書の作成及び提出は、課税公平の面から非常に重要なものとなっている
という事です。
ですから、ウソ・偽りの調書を提出したり、調書を提出する義務を怠ったりした場合には、罰則規定が
税法上設けられておりますので、注意が必要です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
«前へ「会社設立のために支出した「創立費」の処理とは?」 | 「不動産所得者が65万円の「青色申告特別控除」を受けるためには?」次へ»