「個人事業」の廃業に伴う消費税の確定申告とは?

2017年08月15日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  個人事業を廃業した場合における消費税の申告は、原則として通常の年と同じ期限までに
 確定申告をして、納税することとなります。

  消費税の申告については、個人事業を廃業した場合に、事業を廃止した年分の消費税に
 ついて、確定申告の義務があるのかないのかは、廃業の年の前々年(基準期間)の課税売上高
 1,000万円を超えているのかどうかで判断します。
  課税売上高が1,000万円が超えていれば、消費税課税事業者となります。

  ですので、個人事業廃業後、12月31日までの期間に事業用資産の譲渡等があれば、それも含めて
 合計して、廃業の年の翌年3月31日までに消費税の申告書を作成して、提出することになります。

  これに対して、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていなければ、前年以前のいずれかの
 年に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出します。その場合、その後の申告は、
 「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出していない場合を除き、廃業年分の消費税の
 確定申告は必要ありません。

  個人事業を廃業する時には、廃業する個人事業者は「事業廃止届出書(第6号様式)」を
 納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。参考事項の欄には、「法人成りによる
 個人事業の廃止」と書いておきます。

 ☑大切なポイントは、個人事業を廃業した場合の消費税の申告は、基準期間の課税売上高が
  1,000万円を超えていれば確定申告書を作成します。その後、法定申告期限までに納税地の
  所轄税務署長へ提出し、納税します。ですので、基本的には通常の年と同じように申告・納付を
  するという事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
 

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