2017年08月29日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
役員や従業員への食事代を、現金で支給すると、その食事代は役員や従業員に
対する「給与手当」として取り扱われるため、税金が発生します。
しかしながら、次の2つの要件を満たすことで、食事代は給与手当として課税されないことに
なります。
①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
②次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
この2つの要件を全て満たしていない場合には、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を
差し引いた金額は、給与手当として課税されることとなります。
また、ここで言う「食事代」とは、次の価額を言います。
◦事業主がお弁当屋さんで弁当を購入して従業員等へ提供しているならば、その購入価額を言います。
◦事業主が自前で社員食堂で調理したものを従業員等へ提供しているならば、その原材料費を言います。
☑大切なポイントは、食事代は、次の2つの要件(①従業員が食事の価額の半分以上を負担②事業主の負担額
が月3,500円以下)を満たせば、「福利厚生費」として必要経費に計上できるという事です。
しかし、その場合の食事は、一部の従業員のみに提供するのではなく、全ての従業員等に平等に提供されな
ければ認められないという事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠