本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
社内やお店の従業員同士のチームワークを強めて、従業員の士気を高めることで
業績を大きく伸ばしている組織も存在します。
例えば、従業員の士気を高めるものの大きなイベントの一つには社員旅行があります。
社員旅行とは、従業員のために会社が支出するものです。ですから、従業員のために支出する
ものとして、基本的には「福利厚生費」として必要経費に計上したいと考えます。
では、社員旅行が福利厚生費として認められる条件はどんなものでしょうか?
一般的に「福利厚生費」としての計上が認められる社員旅行は、次の条件を満たす場合になります。
①期間が4泊5日以内であるとき。
②従業員の過半数以上が参加するとき。
③社員旅行の費用が、1人約10万円程度であること。
◦上記①の期間が4泊5日は、国内だけでなく、海外旅行にも適用されています。
また、この4泊5日には、飛行機等の移動中の1泊は含まれておりません。
◦上記②の従業員の過半数以上は、一部の限られた従業員だけにしか支出されないようでは、「福利厚生費」
としては認められませんし、旅行に参加しない従業員への対処方法も問題になります。
では、旅行に参加しない従業員へ、その社員旅行の代金を現金で支給できるのか?
もしも現金支給した場合には、「福利厚生費」として計上できません。この場合は、従業員に対する
「給与」として、源泉徴収の対象となってしまいます。
◦上記③の1人約10万円程度の金額は、「社会通念上相当と認められる金額」という縛りがあり、あまりにも
豪華な旅行は想定されておりません。ですから、1人約10万円程度の金額が妥当線という事になります。
☑大切なポイントは、社員旅行を行う事により従業員のモチベーションアップにつながり、社内
コミュニケーションも活性化され、業績を伸ばせる可能性があります。また、節税にもつながります。
社員旅行を実施した場合には、その状況を具体的に把握できるための実施報告書類(旅行の目的、参加状況
や旅費の負担等)があると良いです。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年09月02日