本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
給与の支払者は、毎月の給与の支払いの際に、「源泉徴収税額表」によって所得税の源泉徴収を
して納付することとなっております。
しかしながら、一般的には所得税の源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、その人の1年間の給与総額
について計算した正規の年税額と一致しないことが起きます。
したがって、この不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末に、その年に納めるべき税額を
正確に計算し、今までの源泉徴収税額との過不足額を求め、その金額を徴収または還付する清算するための
手続きを、「年末調整」と言います。
毎回の給与の支払い時に預かった所得税の1年間の合計額と、その年の給与の合計額にかかる所得税の金額と
の不一致となる理由は次の通りとなります。
①源泉徴収税額表は、扶養親族等の数のみを考慮して、作成されている。
②年の中途に扶養親族等の異動があったとしても、異動後の支払い分から修正するのみで、遡って各月の源泉
徴収税額を修正することができない。
③年末調整の際に、一括して控除することになっている配偶者特別控除や生命保険料、あるいは地震保険料等
がある。
☑大切なポイントは、年末調整をした従業員は、大部分の人が自らで確定申告をする必要はありません。
会社が計算する金額で税金が確定します。また、給与収入以外に収入があり、確定申告をする場合でも、
年末調整をした結果である源泉徴収票を使用して行う、という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年10月08日