「年末調整」の対象とならない3つの所得控除とは?

2017年10月11日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  「年末調整」とは、給与の支払いを受ける従業員(役員等も含む)を対象として、毎回の給与の
 支払い時に預かった所得税の1年間の合計額と、その年の給与の合計額に係る所得税の金額を比べて、
 その過不足額を清算するための手続きとなります。

  したがって、サラリーマンが、ネット通販など副業をしていた場合など給与所得以外の所得がある場合に 
 は、その給与所得以外の所得については、清算の対象とはなりません。この場合には別途、確定申告が必要と
 なります。

  また確定申告が必要な例としては、控除額が多額になりやすい、以下の3つの所得控除があります。
  ◦雑損控除
  ◦医療費控除
  ◦寄付金控除

  これら3つの所得控除については、年末調整の対象とはなりません。
  さらに、住宅ローン控除の適用も、控除額が多額になる可能性が高いので、適用初年度については、
 確定申告が必要となります。

 ☑大切なポイントは、年末調整は、税務署の仕事を民間企業に委託するような形態をとっているため、
  不正が実施されやすいものについては、その対象から外れる方がよろしいです。
  控除額が多額になる可能性が高い、雑損控除、医療費控除、寄付金控除の3つの所得控除は、年末調整の
  対象とはならない、という事です。

 本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠


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