2017年11月16日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
平成18年度の税制改正により、「一人当たり5,000円以下の飲食費」は交際費からは除外されて
おります。しかし、社内飲食費は交際費から除外されません。
社内飲食費とは、役員たちだけ、役員と従業員だけ、あるいは身内の家族だけで飲食をしたような
場合を指します。
一人当たり5,000円以下の飲食代の計算式は、以下となります。
◦飲食等のために要する費用として支出する金額/飲食等に参加した人数=一人当たりの金額≦5,000円
☑大切なポイントは、飲食代が一人当たり5,000円以下である場合は、会議費として処理しても
問題はありませんが、社内飲食費や、お酒などが中心の店では会議費としては認められない、という
ことです。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠