2017年11月25日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
法人さま・個人事業主さまが社員の数を増やした場合には、税額控除ができる制度として、
「雇用促進税制」がございます。
この制度を適用すると、通常の雇用促進税制の場合には、一定の地域で無期雇用かつフルタイムの
従業員の増加1人当たり40万円の税額控除が受けられます。
主な要件は以下の通りです。
①青色申告書を提出する事業主であること
②適用年度とその直前の事業年度に、会社・事業主都合による離職者がいないこと
③適用年度に従業員の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増やせていること
④適用年度における給与等の支給額が、比較給与支給額の一定額以上であること
⑤風俗営業等を営む事業主ではないこと
※中小企業等とは次のいずれかを指します。
・資本金1億円以下の法人
・資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人
(個人事業主の場合は、常時使用する従業員数が1000人以下の個人)
・農業協同組合等
※法人様は、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
☑大切なポイントは、雇用促進税制とは、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業等は2人以上)増加
させ、かつ、全体の10%以上増やすなどの一定の要件を果たすことができれば、従業員1人当たり40万円の
税額控除が受けられる税制の優遇措置制度である、という事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠