2017年12月11日
本日もご覧いただき誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
消費税はどんな取引を課税対象としているのか?まず、取引を以下の4つの取引に分けて考えます。
①国内取引②国外取引③輸入取引④輸出取引
判断するために必要な考え方があります。内国消費税という考え方です。内国消費税とは、日本国内で
課税される消費税のことを言います。
消費税は「消費」という行為に着目するので、その行為があった国で課税されることになります。
すなわち、消費税は、あくまでも国内において消費される物品・サービスの販売、提供を課税対象と
します。
これは、各国の租税に関する主権を相互に尊重しようとする国際慣行からくるものであり、この考え方を
消費地課税主義といいます。
消費地課税主義の考え方によると、1つの物品を国をまたいで外国で二重に消費税が課せられることを防止
できます。
☑大切なポイントは、内国消費税が課税されるのは、日本国内で「消費」と言う行為が行われる取引のみ
である、という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
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