2017年12月21日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
お店を開業・起業する場合に、たとえば設備投資を行う必要性も出てきます。
そこで、初めて金融機関から借り入れを行うことになります。さらに、金融機関から資金調達ができた後、
注意しなければならないことは返済計画となるであろうか、と存じます。
当たり前ですが、早く返して行きたいと焦ると、資金繰りが上手くいかなかったりして、事業経営が
悪化する恐れがあります。
そうならないように、調達に必要なモノ(例えば、機械及び設備など)の減価償却を意識した返済計画が
必要になります。
仮に飲食店を開業して、事業用に飲食店業用の設備を取得したとします。
すると、取得原価を法定耐用年数にわたって費用として計上することが可能です。これを減価償却と
言います。飲食店業用の設備を800万円で購入したとすると、法定耐用年数が8年として、1年目に100万円の
費用計上が可能です。そうなると、返済計画としての毎年の返済金額では、減価償却費100万円よりも大きい
金額はできるだけ避けた方が宜しいです。
☑大切なポイントは、返済金額はじっくりと返済計画を立てて、資金繰りが悪化しないように無理のない
金額、できれば、減価償却費よりも低い金額がよろしいのではないか、という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠