2017年12月25日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
年末調整において、従業員が記入しなければならない「扶養控除等(異動)申告書」は正式には
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と言います。年末調整を実施するにあたり、まずは、必ず各人から
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されているのかを確認する必要があります。
この申告書は、原則として本年最初に給与の支払を受ける時までに給与の支払者に提出することになって
おります。また、年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があった場合には、その都度異動申告をする
ことになっています。
特に、次のような事情があった人から、異動申告が忘れずに実施されているか、注意が必要です。
①本年の中途で、控除対象扶養親族であった人の就職、結婚などにより控除対象扶養親族の数が減
少したこと。
②本年の中途で結婚し、控除対象配偶者を有することとなったこと。
③本年の中途で、本人が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当することとなったこと。
④本年の中途で、控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当することとなったこと。
☑大切なポイントは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を未提出の人については、年末調整を
行うときまでに申告があるならば、その申告に基づいて年末調整を行うことになります。ですから、
これら申告をしていない人については、早急に申告するように促す必要がある、という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠