2017年12月27日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
配偶者特別控除申告書で計算される、配偶者特別控除とは、配偶者に38万円を超える所得があるため
配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて受けられる、一定の金額の所得控除
のことを言います。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
また、配偶者特別控除額は配偶者の合計所得金額に応じて調整されることとなります。
配偶者特別控除額は、配偶者の合計所得金額に応じて次により計算されることとなります。
◯配偶者特別控除の控除額 | ||||
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配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 | |||
①38万円を越え40万円未満 | 38万円 | |||
②40万円以上75万円未満 | 38万円-(合計所得金額-38万円) | |||
③75万円以上76万円未満 | 3万円 | |||
④76万円以上 | 0円 |
☑大切なポイントは、配偶者特別控除とは、所得者が生計を一にする配偶者(合計所得金額が76万円未満の
人に限定)で、控除対象配偶者に該当しない人を有する場合、その所得者本人の所得金額の合計額が38万
円を限度として控除するものです。
配偶者特別控除額は、配偶者特別控除申告書に控除額の早見表がございますので、その早見表を参考にして
控除額を計算する、という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠