2017年06月14日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は税理士の、堀越 誠と申します。
個人事業主として、お店を始める上では、各行政機関に「届出」を
する必要があります。
お店を始める、すべての個人事業主が提出しなければならないものは、
以下となります。
①個人事業の開業届出書
②事業開始等申告書
③青色申告承認申請書(青色申告事業者になる場合)
④青色事業専従者給与に関する届出書(配偶者などの親族を青色事業専従者にする場合)
法人設立のような複雑な手続きはございません。いずれの届出書も必要な内容がきちんと
記載されていることが大切です。
注意がございます。
これらの届出には、一般的に期限が定められております。
例えば、①個人事業の開業届出書であれば、提出期限が事業の開始日から1カ月以内と
なっております。
もしも提出期限に遅れてしまうと、青色申告事業者の特典を受けられなくなったりと、
本来受けられるはずの特典が受けられなくなる恐れがあります。
お店が始まると突然、嵐のように忙しくなり、忘れてしまう恐れがありますので、
ぜひともそれぞれの届出書について、提出先や提出期限をよく見て、
整理しておき、速やかに提出しておきたいものです。
本日も誠にありがとうございます。
堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠