2017年06月24日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
「法人成り」した場合には、個人事業の全部または一部を法人に引き継ぐことに
なります。
となると、個人事業については、廃業する手続きをとらなければなりません。
以下、主な届出です。
①個人事業開廃業等届出書…法人成りにより個人事業を廃業した場合には、
その廃業した日から1カ月以内に、「個人事業の開廃業届出書」を納税地の
所轄税務署長に提出しなければなりません。
②所得税の青色申告の取りやめ届出書…法人成りにより青色申告の承認を
受けていた個人事業者が青色申告による申告を取りやめる場合には、
取りやめようとする年の翌年3月15日までに「所得税の青色申告の取りやめ
届出書」を納税の所轄税務署長に提出しなければなりません。
③事業廃止届出書…個人事業者が消費税の納税義務者である場合においては、
所得税法の「個人事業の開廃業届出書」とは別に、消費税における「事業廃止届出書」
を提出しなければなりません。
☑大切なポイントは、いずれの届出書も期限がございますので、注意が必要です。
提出の際には、提出用と控え用を必ず2枚用意し、税務署の受付印のある控えを
大切に保管して頂くことです。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠