本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
まず、消費税は、2年前の年間課税売上高が1,000万円を超えている場合には
課税事業者となり、消費税の納税義務者となります。
しかし、会社設立時の資本金が1,000万円未満の場合には、基本的には、
設立第1期は免税事業者となり、消費税の納税義務はありません。
では、「法人成り」をした場合には、どうでしょうか?
法人成りをした場合には、法人組織としての2年前の売上高がありません
(個人事業者の時の売上高は無関係です)。
ですから、消費税の納税は免除されることになり、納税義務者ではありません。
☒「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」
繰り返しますが、個人事業者が法人成りをした場合には、2年前の課税売上高がないため、
原則として法人設立後2年間は免税事業者となります。
消費税はかかりません。
しかし、会社設立の開業初年度から資本金額が1,000万円以上の法人を設立した場合には、
「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出しなければなりません。
☒「消費税課税事業者選択届出書」
まず、消費税の計算方法は、簡単には以下となります。
例えば…
売上高から預かった消費税=500万円
仕入先に支払った消費税=540万円(多額の設備投資など…)
*540万円-500万円=40万円
この40万円は還付してもらうことができます。
しかし、個人事業者が法人成りをした場合(資本金1,000万円以上の法人を除く)には、
2年前の課税売上高がなく、消費税の課税事業者となりません。
ですから、この余分に支払ってしまった消費税40万円は還付できません。
そこで、実務上、このような事案を勘案して、消費税の還付を受けることができるように
するために、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することによって、課税事業者を
選択することにより、消費税の還付をすることができるようにしております。
※提出期限は、開業初年度については、その開業した課税期間の末日までに提出します。
なお、届出を提出して、いったん課税事業者を選択しますと、最低2年間は継続適用
することが要件になっております。
☑大切なポイントは、2年間を総合して考慮し、有利なのか?不利なのか?で
「消費税課税事業者選択届出書」を提出するのかどうか、慎重に判断が必要である、
という事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
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