「個人事業」における節税の基本である青色申告とは?

2017年07月07日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  お店を開業した個人事業主さまは、所得税の確定申告をしなければなりません。
  その場合、「青色申告」と「白色申告」の2つの種類の申告がございます。

  余談ですが、「青色申告」の名前の由来は、もともと青色の確定申告用紙を
 使っていたことからだそうです。
  もともとは、1949年のシャウプ勧告に基づいて施行された、青色申告制度に由来があるそうです。
  カール・シャウプ教授が「日本人は青色をどのような感じで受け止めるのでしょうか?」と
 日本人に質問したところ、「青色は気持ちのよい色です。青空のようにすっきりとした色ですからね。」
 という答えが返ってきたことで、青色に決めたと伝えられてます。

  そんな青色申告は、所定の帳簿(仕訳帳、総勘定元帳その他必要な書類(所規58))を記帳し、
 それに基づいて確定申告書を提出することにより、種々の特典が受けられる制度です。
  ここでいう種々の特典の主な3つのものは、次のとおりです。
  ①青色申告特別控除
  ②純損失の繰越・繰戻し
  ③青色専従者給与

  正確な申告を行うオーナーさまに対しては、ご褒美として税金面での優遇が受けられるという事です。
  青色申告を受けたい場合には、青色申告を受けたい年の3月15日までに税務署へ、
 「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要がございます。
  ただし、新規開業のオーナー様の場合には、事業の開始した日から2カ月以内に納税地の所轄税務署に
 提出すれば良いことになります。

  これに対して、「白色申告」は、青色申告に対して使用される申告方法であり、
 通常は「青色申告以外の申告」を白色申告と言います。
  ですので、青色申告をする青色申告者に対して、白色申告を提出する者を、白色申告者と言います。

  基本的な税額の計算方法は、青色と白色でそれほど変わりはなく、その年における売上高から
 仕入原価や必要経費を差し引いた所得(儲け)に対して税額を計算することになります。
  しかし、白色申告には、上記の青色申告にある種々の特典を受けることができません。
  収支内訳書を作成し、所得計算をして確定申告をするという流れになります。
  白色申告は、青色申告の主な特典が適用できませんので、税額が大きくなることも考えられます。

 ☑大切なポイントは、青色申告の種々の特典におけるメリットを活用すれば、同じ売上高で、同じ所得
  であろうとも、白色申告で納める税金の額よりも少ない税額となり、
  大幅な節税になる可能性も高いという事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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