本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
お店を開業した個人事業主さまは、所得税の確定申告をしなければなりません。
その場合、「青色申告」と「白色申告」の2つの種類の申告がございます。
余談ですが、「青色申告」の名前の由来は、もともと青色の確定申告用紙を
使っていたことからだそうです。
もともとは、1949年のシャウプ勧告に基づいて施行された、青色申告制度に由来があるそうです。
カール・シャウプ教授が「日本人は青色をどのような感じで受け止めるのでしょうか?」と
日本人に質問したところ、「青色は気持ちのよい色です。青空のようにすっきりとした色ですからね。」
という答えが返ってきたことで、青色に決めたと伝えられてます。
そんな青色申告は、所定の帳簿(仕訳帳、総勘定元帳その他必要な書類(所規58))を記帳し、
それに基づいて確定申告書を提出することにより、種々の特典が受けられる制度です。
ここでいう種々の特典の主な3つのものは、次のとおりです。
①青色申告特別控除
②純損失の繰越・繰戻し
③青色専従者給与
正確な申告を行うオーナーさまに対しては、ご褒美として税金面での優遇が受けられるという事です。
青色申告を受けたい場合には、青色申告を受けたい年の3月15日までに税務署へ、
「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要がございます。
ただし、新規開業のオーナー様の場合には、事業の開始した日から2カ月以内に納税地の所轄税務署に
提出すれば良いことになります。
これに対して、「白色申告」は、青色申告に対して使用される申告方法であり、
通常は「青色申告以外の申告」を白色申告と言います。
ですので、青色申告をする青色申告者に対して、白色申告を提出する者を、白色申告者と言います。
基本的な税額の計算方法は、青色と白色でそれほど変わりはなく、その年における売上高から
仕入原価や必要経費を差し引いた所得(儲け)に対して税額を計算することになります。
しかし、白色申告には、上記の青色申告にある種々の特典を受けることができません。
収支内訳書を作成し、所得計算をして確定申告をするという流れになります。
白色申告は、青色申告の主な特典が適用できませんので、税額が大きくなることも考えられます。
☑大切なポイントは、青色申告の種々の特典におけるメリットを活用すれば、同じ売上高で、同じ所得
であろうとも、白色申告で納める税金の額よりも少ない税額となり、
大幅な節税になる可能性も高いという事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年07月07日