本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
お店を新規開業して、個人事業主として経営した場合、
1月~12月までの1年間に働いて得た収入金額を基に所得税を計算することになります。
ここで、収入金額は、原則として「その年において収入すべきことが確定した金額」を
言います。
つまり、実際にはお金を受け取っていなくても、お金を得られることが確定するだけで、
そのお金を得られることが確定した日に、収入金額として計上しなければなりません。
この収入金額の計算基準を「発生主義」と言います。
「発生主義」は現預金の支出・支払に限らず、支出および収入の必要性(経済的事実)が
発生した期間に計上する必要があります。
支出および収入の事実が確定した時点の日付で帳簿をつけることになるのです。
したがって、掛売上や掛収入など、金銭のやり取りがまだ行われていなくても、
仕訳を計上することが可能です。
また、「その年において収入すべきことが確定した金額」を収入金額と言いますが、
収入すべき金額とは、次の3つの要件を満たす必要があります。
①お金を得る権利が確定していること
②お金を得られるべき事実が発生していること
③得られるべきお金の金額が確定していること
ですから、この3要件を満たしているならば、その収入を得るための行為が
たとえ違法なこと(例えば、違法賭博、闇カジノ、裏スロットなど)であったとしても、
それで得たお金も収入金額に含まれ、課税の対象になります。
☑大切なポイントは、現在、我が国で採用されている会計方法は、原則「発生主義」
による複式簿記であります。個人事業の確定申告においても、青色申告で「青色申告特別控除」
の最大の優遇メリットを受けたいのならば、「発生主義」による複式簿記で仕訳を記帳する必要が
ある、という事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
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