消費税等の会計処理方式の違いによる少額の減価償却資産の判定とは?

2017年08月04日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  消費税の会計処理方式を、「税込経理方式」と「税抜経理方式」のどちらを採用するかによって、
 減価償却資産の取扱いが変わってきます。
 
  少額の減価償却資産を購入した場合には、取得価額が10万円未満のモノについては全額、
 購入した期に費用として処理することができます。
  また、取得価額が20万円未満のモノについては、3年で減価償却することが可能です。

  これらの場合に、税込経理方式を採用しているのであれば、取得価額が10万円以上となり資産扱い
 になります。
  しかし、税抜経理方式を採用しているのであれば、取得価額は10万円未満となり、全額費用に計上
 することができます。消費税等の会計処理方式の違いによって、全く違うケースが生じます。

  また、減価償却費の計算についても、税込経理方式を採用する場合と、税抜経理方式を採用する場合では、
 その金額が異なってきます。
  なぜなら、減価償却資産を購入した際に、税抜経理方式を採用するのであれば、税抜きの価格で資産計上
 されます。しかしながら、税込経理方式を採用するのであれば、税込みの価格で資産計上されるからです。

  このように固定資産の取得価額は、税込経理方式を採用した方が大きくなります。ですから、その資産に
 おける減価償却費についても、税込経理方式を採用した方が多くなります。

 ☑大切なポイントは、消費税の会計処理方式の「税込経理方式」「税抜経理方式」のどちらかを採用する
  ことによって、資産になったり、あるいは費用になったりという、大きな差が出てしまうというに注意が 
  必要になるという事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

 

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