本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
消費税の会計処理方式を、「税込経理方式」と「税抜経理方式」のどちらを採用するかによって、
減価償却資産の取扱いが変わってきます。
少額の減価償却資産を購入した場合には、取得価額が10万円未満のモノについては全額、
購入した期に費用として処理することができます。
また、取得価額が20万円未満のモノについては、3年で減価償却することが可能です。
これらの場合に、税込経理方式を採用しているのであれば、取得価額が10万円以上となり資産扱い
になります。
しかし、税抜経理方式を採用しているのであれば、取得価額は10万円未満となり、全額費用に計上
することができます。消費税等の会計処理方式の違いによって、全く違うケースが生じます。
また、減価償却費の計算についても、税込経理方式を採用する場合と、税抜経理方式を採用する場合では、
その金額が異なってきます。
なぜなら、減価償却資産を購入した際に、税抜経理方式を採用するのであれば、税抜きの価格で資産計上
されます。しかしながら、税込経理方式を採用するのであれば、税込みの価格で資産計上されるからです。
このように固定資産の取得価額は、税込経理方式を採用した方が大きくなります。ですから、その資産に
おける減価償却費についても、税込経理方式を採用した方が多くなります。
☑大切なポイントは、消費税の会計処理方式の「税込経理方式」「税抜経理方式」のどちらかを採用する
ことによって、資産になったり、あるいは費用になったりという、大きな差が出てしまうというに注意が
必要になるという事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠