本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた、すべての所得の金額を合算し、
それに対する税額を計算した後、翌年の2月16日から3月15日の法定申告期限までに申告・納税する
ことを言います。
確定申告書の様式は、所得の態様により「申告書A」と「申告書B」に大別されます。
申告書Aと、申告書Bは、ともに第一表と第二表で構成されております。
それぞれ住民税用第一表と第二表及び控用の3枚が添付された複写式の申告書となります。
また、申告書Bを補佐する別表として「分離課税用」(第三表)、「損失申告用」(第四表)の
別表が用意されております。さらに、修正申告をする場合には、「修正申告書」(第五表)があります。
以下、申告書の様式の種類となります。
①申告書A…申告する所得が給与所得、雑所得、配当所得、一時所得の4種類の所得だけに使用する
ことができる申告書であります。最もシンプルな様式です。また、予定納税額のない人だけが
使用できる申告書です。
②申告書B…上記①の申告書Aに該当しない全てのケースに対応する申告書です。主に、事業所得や
不動産所得がある人が使用します。所得の種類にかかわらず、誰でも使用できる申告書であり、
個人事業主様は申告書Bを使用します。
③第三表 分離課税用…土地・建物等の譲渡、上場株式等の配当所得で分離課税を選択する人、株式等の譲渡
所得、山林所得、退職所得などの分離課税となる所得がある人が使用する申告書です。
④第四表 損失申告書…その年の申告が赤字である場合は、前年からの繰越損失額を翌年に繰り越す場合に使用
する申告書です。
⑤第五表 修正申告用…税務調査等により、所得の増差があり、税金が増えてしまうことになる場合等、申告
した税額等が実際より少なかった時に使用する申告書です。
☑大切なポイントは、申告書Aは申告書Bをよりシンプルにしたものですから、所得区分が給与所得・配当所
得・一時所得・雑所得だけの場合でも、最初から申告書Bを使用しても支障はない、という事です。
一方で、アパート・マンション経営などをしている人やフリーランスや自営業者等は申告書Aでは対応できま
せん。最初から申告書Bを使用することになります。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
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