2017年08月17日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 お店を経営している個人事業主様や中小企業の経営者は、サラリーマンとは異なり、 事業を廃業したとしても、残念ながら退職金というものがありません。 そのため、個人事業主様が自らで、老後の生活資金を今から現役のうちから準備していく必要があります。 10年・20年・30年先の・・・
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2017年08月15日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 個人事業を廃業した場合における消費税の申告は、原則として通常の年と同じ期限までに 確定申告をして、納税することとなります。 消費税の申告については、個人事業を廃業した場合に、事業を廃止した年分の消費税に ついて、確定申告の義務があるのかないのかは、廃業の年の前々年(基準・・・
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2017年08月15日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 個人事業を廃業した場合における所得税の申告は、原則として通常の年と同じ期限までに 確定申告をして、納税することとなります。 個人事業主の所得税の課税期間は、その年の1月1日~12月31日まで(年の途中で死亡または 出国があった場合にはその日まで)となります。 したがっ・・・
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2017年08月13日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。 例えば、個人でお店を経営していたが、ライバル店が多く経営不振となり、 泣く泣く事業の廃業を決意した場合には、各種届出書を提出しなければなりません。 国税については、以下の書類の届出が必要となります。 1.個人事業開廃業等届出書 個人事業を廃業した場合には、「個人事業の開・・・
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2017年08月13日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた、すべての所得の金額を合算し、 それに対する税額を計算した後、翌年の2月16日から3月15日の法定申告期限までに申告・納税する ことを言います。 確定申告書の様式は、所得の態様により「申告書A」と「申告書B」・・・
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2017年08月11日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。 65万円の青色申告特別控除は、事業所得者であれば、取引を正規の簿記の原則にしたがって 記帳している方は、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して、 期限内に提出した場合には、最高65万円の控除を受けることができます。 これに対して、不・・・
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2017年07月28日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。 経営における日々の取引は、「簿記」という記帳法で帳簿に記入します。 ここで、「簿記」とは、ある経済主体が経済取引によりもたらされる資産・負債・純資産の 増減を管理し、併せて一定期間内の収益及び費用を一定の方法で記録・計算・整理して 結果を明確にする記帳法のことを言います。・・・
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2017年07月17日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。 個人事業の青色申告に関する、代表的な特典を白色申告との比較で簡単にまとめると、 次の通りとなります。 ①青色事業専従者給与 青色:専従者に支払った給与のうち、適正と認められる金額を、全額必要経費に 算入することができます。 白色:一定の金額(最高50万円、配偶者は8・・・
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2017年07月15日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 お店を新規開業して、個人事業主として経営した場合、 1月~12月までの1年間に働いて得た収入金額を基に所得税を計算することになります。 ここで、収入金額は、原則として「その年において収入すべきことが確定した金額」を 言います。 つまり、実際にはお金を受け取っていなく・・・
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2017年07月11日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 個人事業の場合、お店を新規開業したオーナー様の奥さんが専業としてお店を 手伝うことも多いでしょう。 アルバイトやパートを雇う場合には、支払った給与は当然のごとく、 必要経費に計上できます。 しかし、一緒に住む家族(奥さん)に給与を支払っても、原則は必要経費になりません・・・
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