2017年11月22日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 年末に経費の支払いで、既に購入した、あるいは役務の提供を受けているにも関わらず、支払期日が 未到来のものを未払費用と言います。 未払費用は、決算時に、本来の営業取引以外の継続的な取引から生じる債務の当期分未払額を計上するため の経過勘定であります。 未払費用は、例え・・・
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2017年11月20日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。 小規模の会社など、社長の自宅をオフィスとして使用する場合には、会社は社長に 対して家賃を支払い、それを損金に計上することができます。 社長の自宅に対して、会社が家賃を支払うには、以下の要件が必要となります。 ①会社と社長との間で、契約書を作成し、きちんとした契約を締結し・・・
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2017年11月17日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。 会社設立10周年、20周年などの記念パーティを開く場合において、得意先や仕入先などの関係者様を ご招待したとします。 その場合の記念パーティに係った費用は、交際費として処理します。 ◦以下、100万円現金を支出して開催した、記念パーティの処理となります。 (交際費・・・
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2017年11月16日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 一般的に、実務上で交際費と混同されやすく、区分が困難な勘定科目が、会議費です。 会議費とは、会議に関連して支出するモノです。得意先や仕入先等の事業関連者との打ち合わせ費用、 会議のための室料や資料代金、交渉等に関連する費用のことを言います。 飲食が伴うので、接待費との・・・
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2017年11月16日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。 平成18年度の税制改正により、「一人当たり5,000円以下の飲食費」は交際費からは除外されて おります。しかし、社内飲食費は交際費から除外されません。 社内飲食費とは、役員たちだけ、役員と従業員だけ、あるいは身内の家族だけで飲食をしたような 場合を指します。 一人当たり・・・
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2017年10月25日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。 「仮払金」とは使途が不明、もしくは金額が未確定の場合に概算して一時的に支払われたお金を言い、 確定するまであくまで一時的に計上しておく勘定科目です。 例えば、出張旅費などの経費の支払いをするため、実際の金額が不明なため、従業員に先渡ししたお金が 該当します。 ◦従業員の出・・・
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2017年10月24日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 社外の人間と飲食した場合に、1人当たりの飲食等のために要する費用が5,000円以下で あれば、「交際費」等から除かれます。 その場合、交際費等の範囲から除外され、会議費、雑費など、他の勘定科目で処理することになります。 それには、次のような事項を記載した書類を保存してお・・・
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2017年10月23日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。 お店の経営が順調に流れて、業績が絶好調になり、利益が急増したとします。 法人決算または確定申告が近づき、決算期末に節税目的で、余分に多くの商品を仕入れること を考えました。 この余分に仕入れた商品によって、果たして節税効果になるのでしょうか? 結論は、当期に余分に仕入・・・
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2017年10月01日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。 例えば、会社を経営して、今期はおかげさまで利益が1,000万円の利益が出たとします。 前年度比でも多額の利益水準であるとしますと、納税額を減らしたくなるのが、経営者の考えです。 法人税等の税率が35%とすると、今年度の税額は次の通りとなります。 1,000万円×35%・・・
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2017年09月09日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 例えば、長期勤続の従業員に対して、永年勤続表彰記念品として旅行券を支給するとします。 この場合に支給した旅行券は、非課税として取り扱ってもよろしいのでしょうか? 結論は、「永年勤続社員」に支給する旅行券は、原則として給与等として課税の対象となりますが、 もしも一定の要件・・・
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