記事一覧

機械及び装置の「増加償却」の概要とは?

2017年12月20日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。  機械及び装置の使用期間は、作業の変動等によって、変化するモノであります。 仮に20時間稼働している機械及び装置は、1日8時間稼働の機械及び装置よりも損耗が激しいという事を 考慮する必要があります。  基本的に機械及び装置の法定耐用年数は、通常の作業条件下における平均的な使用・・・

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「修繕費」と資本的支出の区分ができない場合には?

2017年12月03日
  本日もご覧いただき誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。  法人税基本通達7-8-3で、一の計画に基づき同一の固定資産について行う、修理、改良等のために要した 費用の額が次のいずれかに該当する場合には、修繕費として損金経理することができる、としております。  その該当要件は以下の通りとなります。 (1) その一の修理、改良等のために要した費・・・

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損金計上できる、少額又は周期の短い「修繕費」とは?

2017年12月02日
  本日もご覧いただき誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。  法人税基本通達7-8-3で、一の計画に基づき同一の固定資産について行う、修理、改良等のために要した 費用の額が次のいずれかに該当する場合には、修繕費として損金経理することができる、とされております。  その該当要件は以下の通りとなります。 (1) その一の修理、改良等のために要した・・・

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税額が控除できる「所得拡大促進税制」の概要とは?

2017年11月29日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。  法人さま・個人事業主さまが、国内に勤務する従業員の給与等を支給する場合に、税額控除ができる 制度といたしまして、「所得拡大促進税制」がございます。  この制度を適用すると、その雇用者給与等支給増加額の10%を当期の法人税額から控除することが できます。  そのための3つの・・・

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ごく「少額の経費」を管理するとは?

2017年11月26日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。  会社を設立したり、お店を開業して事業をするに当たって、得意先様から入金される売上管理や 仕入先へ支出する仕入管理を行うことは大事なことなので、すぐに思い浮かびますし、その管理も 比較的容易ではあるかと存じます。  しかしながら、意外と、ごく小さな1円単位のレシートなどの「・・・

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税額が控除できる「雇用促進税制」の概要とは?

2017年11月25日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。  法人さま・個人事業主さまが社員の数を増やした場合には、税額控除ができる制度として、 「雇用促進税制」がございます。  この制度を適用すると、通常の雇用促進税制の場合には、一定の地域で無期雇用かつフルタイムの 従業員の増加1人当たり40万円の税額控除が受けられます。  主な要・・・

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「人間」への投資で節税するとは?

2017年11月24日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。  お店を開業したり、会社を設立して事業が軌道に乗ってきたならば、従業員への雇用という事へ つながるかと存じます。一緒に働いてくれる従業員に対する投資は、今後、お店の発展や会社の成長にも 強く貢献してくれる、良い支出・経費であると言えます。  従業員に対して、従業員一人一人が・・・

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交際費と「広告宣伝費」との区分とは?

2017年11月24日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。  税務上では、交際費の範囲を以下のように定めております。(措法61の4④)  交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に 関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(次に 掲げる費用・・・

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年末の「未払費用」計上で節税するとは?

2017年11月22日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。  年末に経費の支払いで、既に購入した、あるいは役務の提供を受けているにも関わらず、支払期日が 未到来のものを未払費用と言います。  未払費用は、決算時に、本来の営業取引以外の継続的な取引から生じる債務の当期分未払額を計上するため  の経過勘定であります。  未払費用は、例え・・・

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社長の自宅を「オフィス」として節税するには?

2017年11月20日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。  小規模の会社など、社長の自宅をオフィスとして使用する場合には、会社は社長に 対して家賃を支払い、それを損金に計上することができます。  社長の自宅に対して、会社が家賃を支払うには、以下の要件が必要となります。  ①会社と社長との間で、契約書を作成し、きちんとした契約を締結し・・・

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