記事一覧

家事用のお車を、事業用に転用した場合の「未償却残高」の算出方法とは?

2017年09月11日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。  個人事業では、自宅でプライベートで使っていたパソコンを、事業専用パソコンに転用したりする ケースがあります。  例えば、プライベートで乗っていた自動車を、事業用で使用することとなった場合には、まずは、  その事業用に転用する自動車(車両運搬具)の転用の日(事業の用に供した・・・

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プライベート用資金で、「個人事業」の支払いをした場合には?

2017年09月08日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。  事業の経費について、個人事業主様のプライベート用の現金や銀行口座から決済する場合がございます。 特に現金支出を、事業主様のプライベートの財布から、現金で支払うケースなどは多々見られます。  以下、仕訳例です。 1.プライベート用の通帳の普通預金口座から、事業で使う封筒代3・・・

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「社内提案報奨金」の取扱いとは?

2017年09月06日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。  会社等の組織の中で、表彰制度と共に利用したい制度に、「提案制度」がございます。  「提案制度」とは、社員に対して企業を経営することに関しての意見を上層部に対して 提案することを推奨する制度のことを言います。  具体的には、事務や作業などの業務改善、製品の品質改善、経費の節約・・・

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永年勤続した従業員へ贈る「記念品の購入費」の取扱いとは?

2017年09月05日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。  従業員をねぎらい表彰する制度で、最も一般的なものに、永年勤続者表彰制度があります。  表彰で記念品を贈る場合には、その記念品の購入費は「福利厚生費」として、必要経費にする ことができます。  永年勤続者の表彰は、社会一般的に実施されているものであります。 ですから、永年勤・・・

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内容が不明な「仮受金」の処理方法とは?

2017年09月04日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。  日々の取引の中で、現金等を受け取ったときに記入する勘定科目がわからない、金額が不確定といった 場合は、いったん「仮受金」勘定という負債の勘定を使用します。  「仮受金」とは、入金があったがその理由が不明な場合に、その入金理由が判明するまで一時的に使用す  る勘定科目のこと・・・

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社員旅行を「福利厚生費」として処理するには?

2017年09月02日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。   社内やお店の従業員同士のチームワークを強めて、従業員の士気を高めることで 業績を大きく伸ばしている組織も存在します。  例えば、従業員の士気を高めるものの大きなイベントの一つには社員旅行があります。  社員旅行とは、従業員のために会社が支出するものです。ですから、従業員・・・

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「領収書」がない場合には?

2017年09月01日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。  日々の取引の中では、事業に関するものを必要経費として計上したいのに、以下のような場合には 「領収書」が交付されなかったりなど、「領収書」が手元にない場合があります。  ・地下鉄など電車・バス代などの交通費  ・取引先の結婚祝いや香典などの慶弔費  ・自動販売機でのドリンク購・・・

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「納税地」を自宅でなく、事業所にするには?

2017年08月31日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。  飲食店や美容室・ネイルサロン等のお店を個人事業で開業するためには、まずは税務署に 「開業届出書」を開業日から1カ月以内に提出しなければなりません。  このとき、開業届に記載する納税地は、個人事業主は現在住んでいる自宅の住所地となります。 納税地が決まると、その管轄の税務署・・・

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残業した従業員への「食事代」で節税するには?

2017年08月31日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。  従業員へ食事代を支給すると、原則は「給与手当」として課税されてしまいます。  しかし、次の2つの条件を満たすと、「福利厚生費」として必要経費に計上できます。 ①食事代の半額以上を従業員が負担していること。 ②残りの会社負担分の1カ月当たりの月額が税込み3,790円(税抜3,・・・

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従業員への「食事代」で節税するには?

2017年08月29日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。  役員や従業員への食事代を、現金で支給すると、その食事代は役員や従業員に 対する「給与手当」として取り扱われるため、税金が発生します。  しかしながら、次の2つの要件を満たすことで、食事代は給与手当として課税されないことに なります。 ①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負・・・

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