2017年08月16日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。 会社を設立すると、様々な税金がかかってきますが、たとえ赤字であっても、 法人住民税の均等割という税金を納付しなければなりません。 一般的には、最低でも年間で約7万円の納税が必要です。 1.法人住民税の均等割 法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額・・・
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2017年08月15日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 個人事業を廃業した場合における消費税の申告は、原則として通常の年と同じ期限までに 確定申告をして、納税することとなります。 消費税の申告については、個人事業を廃業した場合に、事業を廃止した年分の消費税に ついて、確定申告の義務があるのかないのかは、廃業の年の前々年(基準・・・
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2017年08月15日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 個人事業を廃業した場合における所得税の申告は、原則として通常の年と同じ期限までに 確定申告をして、納税することとなります。 個人事業主の所得税の課税期間は、その年の1月1日~12月31日まで(年の途中で死亡または 出国があった場合にはその日まで)となります。 したがっ・・・
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2017年08月13日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。 例えば、個人でお店を経営していたが、ライバル店が多く経営不振となり、 泣く泣く事業の廃業を決意した場合には、各種届出書を提出しなければなりません。 国税については、以下の書類の届出が必要となります。 1.個人事業開廃業等届出書 個人事業を廃業した場合には、「個人事業の開・・・
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2017年08月13日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた、すべての所得の金額を合算し、 それに対する税額を計算した後、翌年の2月16日から3月15日の法定申告期限までに申告・納税する ことを言います。 確定申告書の様式は、所得の態様により「申告書A」と「申告書B」・・・
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2017年08月11日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。 65万円の青色申告特別控除は、事業所得者であれば、取引を正規の簿記の原則にしたがって 記帳している方は、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して、 期限内に提出した場合には、最高65万円の控除を受けることができます。 これに対して、不・・・
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2017年08月10日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。 法定調書とは、法律に定められた事柄を書いた文書であることはお分かりかと存じますが、 法定調書は、1種類だけの書類でありません。 ◦「法定調書」とは、所得税法等の規定により、税務署に提出が義務づけられている資料のことを 言います。 よりシンプルに言いますと、税務署はお金の・・・
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2017年08月09日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 株式会社を設立した場合には、設立登記完了の日までにかかった費用を「創立費」 として資産計上できます。 「創立費」とは、法人登記をするまでの期間に会社設立のために支払った特別な支出です。 「創立費」として処理するモノを挙げますと、会計上の範囲では、以下のような費用です。 ・・・
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2017年08月08日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。 おかげさまで、めでたく個人事業が成長・発展し、法人事業へ移行する「法人成り」により、 組織変更を行った場合には、個人事業資産および負債を、法人に引き継ぐ処理を行う必要があります。 引き継ぐ方法には、譲渡(売却)、賃貸、譲与、現物出資など種々の方法があります。 一般的な引継・・・
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2017年08月07日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 例えば、8か月も前の、古い領収証が従業員から経費精算に回ってくる場合には、 古い領収証であっても、同年度内に清算するのであれば、全く問題なく計上可能です。 税務上の経費精算の期限は、「同年度内」です。 例え半年前でも8か月前でも領収書の日付が現在の日付と同年度内であれ・・・
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